「不動産のよろず相談所」ディライト・ワン。売買・仲介・相続対策に関するプロ集団です。

Q&A

売却後の残債務整理など

期限の利益の喪失

期限の利益を失う事、債務者は借入金など全ての債務を全額直ちに一括で返済しなければならなくなります。
金融機関などより「期限の利益の喪失通知」が送付されてきます。
「期限の利益」とは、毎月の返済日に、約束通り支払っていれば一括で支払わなくて良いという利益の事。 各金融機関によって規定回数以上返済がない場合、期限の利益の喪失となり督促がはじまります。

任意売却成立後の残債はどうなるの?

残債が全て清算される事ではありません。 売却代金は残債の債務に充当されますが全ての債務の全額が消えることはありません。 そこで、今後は債権者(金融機関や債権譲渡されたサービサー)との減額交渉になります。 債務者は自分自身の資産や収入状況を正直に話たうえで、無理のない返済額の交渉を続けることです。

相談先は不動産業者?

一般的な不動産売買と違い、任意売却は非常に手間、時間を要します。さらに、銀行などとの債権者交渉が入ってきます。一般の不動産仲介業者では、一つの不動産に対して そんなに時間や手間、労力をかけられないのが現状です。 そこで、我々のように専門に取り扱う業者へ先ずは相談されることが望ましいでしょう。

ご依頼時にご用意頂く資料など

  • 住宅ローン借入先のわかるもの(ハガキ、督促状、催告書など)
  • 物件の売買契約書、重要事項説明書
  • 建物に関する資料、建築確認申請書など
  • 土地、建物の評価証明書
  • 固定資産税、都市計画税の納付書
  • 本人確認書類(運転免許証かパスポート)
    ※保証人・連帯債務者がいる場合も必要になります。
  • 差押えの場合、差押え書(差押えの情報)
  • 専任媒介契約書の作成(弊社にてご記入ください。)

お気軽にお問い合わせください TEL 03-6721-5444

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